信託・財団・持株会社の選択
信託は受託者が受益者のために財産を管理する信認関係、財団は独自の理事会を持つ独立主体、持株会社は社員のいる会社です。家族が保持したい支配の度合いと財産の性質で選びます。
- 受益者が変動し秘匿性を重視する場合は裁量信託
- 公益目的や超長期の目的には財団
- 事業支配の維持には持株会社と家族間協定
設立、受託者、財産の移転
信託証書が目的・権限・制約を定め、意向書が受託者を拘束せずに導きます。移転は財産所在地で有効に行う必要があり、不動産、持分、現金で手続が異なります。
- 独立した専門受託者とプロテクター
- 移転契約、評価書、不動産登記
- 分配ルール、存続期間、終了事由
課税、コンプライアンス、優遇の喪失
課税は委託者・受託者・受益者の居住地と、体制が裁量型か透明型かによって決まります。実質的支配者登録、CRS交換、年次申告のため、整った会計記録が不可欠です。
- 不透明型と透明型の信託と所得課税への影響
- 拠出時と分配時の贈与税・相続税
- 実質的支配者登録、CRS、受益者への報告
要点
- 委託者が実際に支配を手放してこそ信託は成立する。
- 法域は税負担だけでなく財産と受益者を基準に選ぶ。
- 年次の運営(会計・申告・登録)も体制の一部である。
よくある質問
- 信託は債権者から資産を守れますか?
- 債務が生じる前に適法かつ仮装でなく拠出された財産は保護されます。既存債権者を害する目的の移転は取り消され得ます。
- 自分の信託の受託者になれますか?
- 推奨しません。委託者の支配が強すぎると税務上否認されるおそれがあります。専門受託者に、家族を守るプロテクターを組み合わせる方が安全です。
